★B2クラブに興味のある方へ★

 大型二輪免許があれば、車種・排気量は問いません。
バイクが好きで、「もっと技術を高めたい」「ツーリングに参加してみたい」「飲み会で仲間を増やしたい」という方
ぜひB2クラブへ入会してみてください。クラブ員みんなでお待ちしておりますm(_ _)m


 下記事項(会則)を熟読の上、北上自動車学校へ御来校下さい。受付に入会用紙を準備していますので
必要事項(氏名・住所・自宅電話番号・携帯番号・E-MAILアドレス・所有二輪車等)を記入し年会費を添えて提出して下さい。
B2クラブ事務局で、必要事項と会費の納入を確認次第ご連絡いたします。
 尚、退会についてはその旨及び氏名・住所を事務局までメールし、本人確認ができ次第退会といたしますが
すでに入金されている年会費については返金いたしませんので、ご了承ください。

※ 申し込み用紙はこちらにもあります

 

B2−CLUB  会 則

(名称)
第1条 このクラブは、ビック・バイク・ライダース・クラブ(以下「B2−CLUB」という。)と称する。

(目的)
第2条 このクラブは、会員の親睦を図り大型二輪の魅力と運転技術を高め、模範的な安全運転を通じて
     交通安全の意識高揚と交通事故の防止に寄与することを目的とする。

(会員)
第3条 本クラブは大型二輪免許を有し、このクラブの目的に賛同し、入会申し込み等所定の手続きをした者を
     もって組織する。

(活動)
第4条 本クラブは、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
     (1) 会員の親睦に関すること。
     (2) 二輪技術の向上等講習会に関すること。
     (3) 交通安全に関すること。
     (4) その他目的達成に関すること。

(経費)
第5条 本クラブの経費は、次に掲げる収入を持って運営する。
     (1) 会費(会員一人、年間3、000円)
     (2) 活動に伴う収入
     (3) その他の収入

(役員)
第6条 本クラブに次の役員を置く。
     (1)会長   1名
     (2)副会長  2名
     (3)幹事   若干名
     (4)会計   2名

(役職の職務)
第7条 役職の職務は次のとおりとする。
     (1) 会長はクラブを代表し、会務を総理する。
     (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長の職務を行う。
     (3) 幹事は会務を運営し、会長・副会長を補佐するとともに、会計監査を行う。
     (4) 会計は会長の命ずる事項について、クラブの会計を処理する。
(事務局・会計)
第8条 このクラブの事務局は北上自動車学校内に置く。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は総会から次の総会までとする。但し、再任を妨げない。

(顧問)
第10条 このクラブには、顧問をおくことができる。顧問は北上自動車学校の設置者及び北上警察署交通課長を充てる。
  2  顧問はこのクラブ活動の企画に参画し、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議) 
第11条 本クラブに次の会議を設ける。
      (1) 総会
      (2) 役員会
  2   会議の議長は会長がこれにあたる。
  3   会議は会長が召集する。

(審議事項)
第12条 会議は次の事項を審議する。
      (1) 会員の融和・親睦を図るツーリング、懇親会などの計画
      (2) 各種交通安全活動計画の策定
      (3) その他クラブとして必要と認める事項

(備付簿冊)
第13条 クラブには次の簿冊を備え付ける。
      (1) 会議録
      (2) 会則
      (3) 役員名簿
      (4) 会員名簿
      (5) 活動記録簿
      (6) 会計関係簿冊

(北上自動車学校との関係)
第14条 北上自動車学校は、クラブの活動に当たりコースの開放や事務局に積極的に支援する。

  **** 北上自動車学校施設(コース)の使用についてのクラブ員の注意事項 ****
     1、イベント・ライディングスクール以外の一般者同行の走行は認めない。        
     2、コース借用時には所定の用紙に記入し、北上自動車学校校長に許可を得る。   
     3、コース走行時は、ヘルメット・クラブジャケット又はゼッケンを着用とする。       
     4、近隣住民への騒音防止に十分配慮する。                         
        等、各自常識の範囲内とする。                                


(会則の変更)
第15条 この会則の変更は、総会出席者の過半数をもって変更することができる。

         附       則
       この会則は
、平成10年1月30日より施行する。

 

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